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題名: 日本年号の改元手続の一考察 ─ 改元定を中心に ─
作者: 王福順
關鍵詞: 年号
改元手続
改元定
王朝時代
武家時代
日期: 2008-09
上傳時間: 2008-10-29T10:22:41Z
摘要: 年号は元号ともいう。東洋における紀年法の一種で、一定の起算点元を定
めて、一定の呼名をもって年数を数えるものである。改元を行なう手続や儀式を総称して「改元定」という。日本の年号制度は7世紀の律令体制形成過程で取り入れられ、8世紀初頭の大宝建元と律令法施行により法的確立を見た。朝廷における改元の手続は、平安時代に確立され、それが12世紀末から19世紀中葉にいたる中近世にも基本的に受継がれている。すなわち、王朝時代の改元手続として、まず年号の勅定方法について、改元は朝廷の重事である。従ってそれ相応の順序を踏んで行われるのである。まず改元の日取りをあらかじめ定めて、その数日あるいは十数日前に朝臣中の式部大輔・文章博士らの学識ある者2名~7名に、年号勘者の宣下が下される。勘者は出典を付して年号候補を勘申するが、この場合、候補年号についての出典は経史の文より好字を選ぶのである。かくして選ばれた候補年号に対して、宮廷の陳の座に諸卿を召して評議のうえ、優れた年号を選ぶのである。ここでは、互いに論難し合うため、これを難陳の儀という。その結果選ばれたものが、蔵人より奏聞され、御裁可を経て改元定が行われ、さらに吉書の奏があって天下に公布されるのである。武家時代の改元手続として江戸時代の年号は文字案を京都で菅原家の儒者が勘申し、それを審議した幕府からの報告と仗議の結論に基づいて新年号が定められた。従って、最終的な決定の権限は、形式的であれ、常に天皇が保持していた。しかしながら、朝廷に僅かに残されていたとされる改元の権利についても、全国への施行は幕府が行なっていた。
關聯: 修平人文社會學報 11, 181-208
顯示於類別:[應用日語系] 期刊論文

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